介護保険が適用される住宅改修工事
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担でできます。
施工前の申請と、給付対象になる確認が必要ですのでご注意ください。
引き戸への扉の取り替え・引き戸等の新設
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
(ドアの取り換え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます)
(ドアの取り換え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます)
これらの住宅改修に付帯するもの
◆手すりの取り付け…手すりの取り付けのための壁の下地補強など
◆段差の解消…浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う柵や立ち上がりの設置
◆床材の変更…下地や根太の補強、路盤の整備など 扉の取り替え…壁や柱の改修など
◆便器の取り替え…給排水設備工事、床材の変更など(水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます)
◆段差の解消…浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う柵や立ち上がりの設置
◆床材の変更…下地や根太の補強、路盤の整備など 扉の取り替え…壁や柱の改修など
◆便器の取り替え…給排水設備工事、床材の変更など(水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます)
施工前に事前申請が必要です!
施工前に申請し、申請書類には担当ケアマネージャーまたは理学療法士・作業療法士の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
保険給付の対象となることの確認を受けてから着工してください。先に工事をしてしまいますと、保険給付の対象になりません。